- 第1条(契約の目的)
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甲は、乙もしくは、使用者が適切な福祉用具を用いてその心身の機能を補い、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、福祉用具レンタルサービスを提供する。
- 第2条(レンタル期間)
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- レンタル開始日及びレンタル期間は表記記載のとおりとします。
- レンタル期間満了日の7日前までに乙より契約終了の申し出がない場合は、この契約の条項に違反していない限り、この契約は満了日翌日から更に1ヶ月間自動的に同一内容で更新されるものとし、以後についても同様とします。
- 第3条(レンタル料及び支払方法)
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- 乙は表記記載のレンタル料を表記記載のとおりに甲に支払います。
- レンタル料は、1ヶ月単位で計算し、日割り計算はしないものとし、レンタル開始月及び終了月のレンタル料は表記記載のとおりとします。
- レンタル料については、公的介護保険の適用がある場合には、乙はレンタル料から保険給付額を差し引いた差額を支払うものとします。
- 第4条(商品の引渡し)
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- 商品は、レンタル開始日までに、甲から、表記記載の使用場所で引渡されるものとします。
- 甲は、レンタル商品を乙に引き渡すにあたって、乙または介護者に対してレンタル商品の使用方法、使用上の注意事項、故障時の対応等を説明する。
- 第5条(商品の取り替え、修理)
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- 乙は、本契約に定めたレンタル商品と異なる機種が納品され、又は使用中の商品について故障・破損が発生した場合には、速やかにこれを甲に通知し、甲は当該レンタル商品について修理又は交換を行なうものとする。
- 前項の修理・交換に伴う費用は原則として甲が負担するものとする。但し、乙側の事情によりレンタル商品が甲もしくはサービス従事者の支持・説明に反してレンタル商品を使用したために故障・破損が発生した場合には、この費用は乙が負担するものとする。
- 第6条(商品の使用)
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- 乙は、商品を表記記載の使用場所で、善良な管理者の注意をもって使用、保管し、また、当様の注意をもって使用者に使用させるものとします。
- 乙は、商品に不具合、故障が発生し、あるいは商品が滅失または毀損したときは、表記の連絡先に連絡するものとします。
- 第7条(商品の滅失、毀損)
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第4条に基づく商品の引渡しから第13条に基づく商品の返還が完了するまでの間に、乙または使用者の故障もしくは過失により商品が滅失(修理不能の場合を含む)または毀損したときは、乙は甲に対して、その損害を賠償するものとします。
- 第8条(商品の所有権侵害の禁止等)
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乙は、以下の行為をしてはならないものとします。
- 商品を第三者に譲渡したり、担保に差し入れたり、その他所有者の所有権を侵害するような行為。
- 商品の改造、加工、模様替えなどによりその現状を変更すること。
- 商品を第三者に転貸し、または、表記記載の使用者以外の者に使用させること。
- 第9条(通知・報告事項)
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乙は、乙の住所または使用者の住所あるいは表記記載の使用場所を変更したときは遅滞なくその旨甲に通知します。
- 第10条(乙による中途解約)
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乙は、レンタル商品が不要となった場合には、契約の有効期間中であっても、甲へ解約通知日をもって本契約を解約することができる。
- 第11条(契約の解除)
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- 乙が、レンタル料の支払いを怠るなど、この契約の条項に違反した場合で、相当の期間を設けてその是正を催告したにもかかわらず是正されないときは、甲は、通知のみでこの契約を解除することができ、この契約が解除されたときは、乙は商品を甲に返還し、併せて甲に対する未払いレンタル料その他の金銭債務全額を支払います。
- 甲の相当な理由のない債務不履行、不法行為が生じた場合、乙は甲に対する通知のみでこの契約を解除することができます。
- レンタル商品の使用場所が甲のサービス区外へ移転する場合。
- 第12条(期間中の解約)
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レンタル期間中であっても、使用者の状態等の変化により商品が不要になった場合あるいは商品の変更が必要となった場合には、乙は、甲に対して事前に予告することにより、この契約を解除することができます。
- 第13条(契約の終了)
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レンタル期間中に以下の事由が生じた場合には、この契約は当該事由の発生時に終了するものとします。
- 使用者が死亡した場合。
- レンタル期間中に商品が滅失したとき。
- 第14条(商品の返還)
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- この契約がレンタル期間の満了、解除、解約その他の理由により終了したときは、乙は直ちに商品を甲に返還します。
- 商品の返還にあたっては、乙は乙の費用で商品を現状に復するものとします。ただし、通常の使用法による自然の損耗はこのかぎりではありません。
- 第15条(乙の損害賠償責任)
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甲は、乙の故意または過失によって商品が消失し、または、回収したレンタル商品について通常の使用状態を超える極度の破損・汚損が認められる場合には、乙に対して補修費もしくは弁償費相当額の支払いを請求することができる。
- 第16条(乙の損害賠償責任)
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甲は、レンタル商品の故障・欠陥により、もしくは福祉用具レンタルサービスの実施に伴って、または第17条に定める守秘義務に違反して、乙または使用者及び介護者等の生命・身体・財産・信用等を傷つけた場合には、その損害を賠償するものとする。
- 第17条(損害賠償がなされない場合)
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福祉用具レンタルサービスの実施に伴って、甲の責に帰すべからざる事由によって生じた損害は賠償されない。とりわけ、以下の事由に該当する場合には、甲は損害賠償義務を負わないものとする。
- 使用者が、その疾患・心身状態及び福祉用具の設置、使用環境等、レンタル商品の選定に必要な事項について故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。
- 使用者の急激な体調の変化等、乙の実施した福祉用具レンタルサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合。
- 乙もしくは使用者、介護者等が甲及びサービス従事者の指示・説明に反して行った行為に起因して損害が発生した場合。
- 第18条(守秘義務)
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- 甲及びサービス従事者は、正当な理由がない限りその業務上知り得た乙またはその家族の秘密を漏らさない。
- 甲はサービス従事者が退職後、在職中知り得た乙またはその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講ずる。
- 第19条(協議事項)
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本契約に疑義が生じた場合、または本契約に定められていない事項が生じた場合には、甲と乙は誠意を持って協議の上、解決に努めるものとする。
上記の契約を証するため、レンタル契約書2通を作成し、甲、乙が記名捺印の上、各1通を保有するものとする。